行動援護


サービス理念

お辞儀をする担当者イメージ

「なぜ、その行動が起きるのか」に寄り添う支援

外出先でのパニックや予期せぬ行動には、必ず理由があります。
「場所が変わって不安」「見通しが立たない」「伝えたいことが伝わらない」。
私たちは、単に行動を制止するのではなく、その背景にあるご利用者様の「不安」や「こだわり」を深く理解することから始めます。

かりんの里は、精神科訪問看護の経験が豊富なステーションが運営しています。
医療的な視点と精神的なケアのノウハウを活かし、ご本人様だけでなく、日々サポートされているご家族様の安心も支えるパートナーでありたいと考えています。

ご利用いただきたい方

意欲的な介護職員

行動援護とは

行動援護とは、知的障害や精神障害により、行動上著しい困難を有する方が、行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護を行う障害福祉サービスです。

単なる移動の付き添いにとどまらず、行動障害が起きないような予防的な働きかけや、実際に起きてしまった際の適切な対応を行います。

対象者:ご利用には以下の条件を満たす必要があります:

  • 障害支援区分が3以上であること
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等について、評価合計点数が10点以上であること

「自分は対象になるかわからない」という場合も、まずはお気軽にご相談ください。
受給者証の確認や手続きについてもアドバイスさせていただきます。

私たちは、ご本人様の「行きたい」という気持ちと、ご家族様の「安心」を全力でサポートします。

サービスについて

サービスの特徴

かりんの里の行動援護の特徴

精神科ケア・医療的視点を持ったプロが対応

訪問看護事業で培った「精神科ケア」の経験豊富なスタッフが在籍しています。パニック時の対応だけでなく、服薬状況や体調の変化など、医療的な視点を持って日々の変化に気づくことができます。

徹底した「予防」と「安全」の重視

「何か起きてから」ではなく「起きないように準備する」ことを重視しています。
事前の環境調整や、ご本人様が安心できる手順の構築に力を入れています。

地域密着の柔軟な対応

行田市を中心とした近隣地域(30km圏内)において、地域の社会資源や特性を熟知したスタッフが同行します。
重度の障害があっても、地域で安心して暮らし続けられるようサポートいたします。


主なサービス

【予防的対応】不安を取り除く準備

利用者様にとって慣れていない場所や初めての場所に行く際、精神的に不安定になりパニックを起こす可能性があります。できる限りそういった行動を未然に防ぐよう対応します。

  • 外出先の目的地や環境の事前確認
  • 目的地までの経路やスケジュールの視覚的な提示
  • 「こうなったらどうする」という事前のシミュレーション
目的地の経路を確認

【制御的対応】もしもの時の安全確保

行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切な形で収めます。その際にはヘルパーは利用者様の安全はもちろんのこと、周囲の方への安全も考えて行動します。

  • 急な飛び出しや自傷行為の防止
  • パニック時のクールダウン対応
  • 強いこだわりや固執への適切な介入
適切な対応をとります

【身体介護的対応】基本的なケア

外出中に必要となる身体的な介助も合わせて行います。

  • 排泄介助(トイレ誘導・おむつ交換)
  • 食事介助
  • 入浴介助、更衣介助 など
介助のツールも持ち歩きます

料金について

行動援護は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。
利用者負担額は、世帯の所得に応じて決まります。

行動援護の料金(単位数)

  • 30分未満:288単位
  • 30分以上1時間未満:437単位
  • 1時間以上1時間30分未満:619単位
  • 1時間30分以上2時間未満:762単位
  • 2時間以上2時間30分未満:905単位
  • 2時間30分以上3時間未満:1047単位
  • 3時間以上3時間30分未満:1191単位

※1単位の単価は地域や事業所によって異なります(概ね10円〜11円程度)。
※実際の利用者負担額は、世帯の所得状況により異なります。
※詳しくは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口または当事業所にお問い合わせください。

ご利用について

ご利用開始までの流れ

1

ご相談

相談は無料です。気になることについて、お気軽にお電話にてご連絡ください。

サービス内容や利用方法について、丁寧にご説明いたします。
TEL:080-2114-2462

2

市区町村への申請

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、障害福祉サービスの利用申請を行います。

3

認定調査・サービス等利用計画の作成

市区町村による認定調査を受け、相談支援事業所と共にサービス等利用計画を作成します。
行動援護の利用には、障害支援区分や一定の要件を満たす必要があります。

4

受給者証の交付

市区町村から障害福祉サービス受給者証が交付されます。

5

契約・サービス開始

当事業所と契約を結び、サービスを開始します。ご利用者様の状況に合わせて、個別の支援計画に基づきサービスを提供いたします。

営業時間・対応エリア

ヘルプマークを持つ障がい者
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